(収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準) 第三十五条 矯正施設の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、法第四十三条の規定による申出をするものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗