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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三十五条 (収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容中の者の不定期刑の終了の申出の基準)

第三十五条

矯正施設の長は、不定期刑の執行のため収容している者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、法第四十三条の規定による申出をするものとする。

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