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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第三十三条 (審理再開事由の通知等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(審理再開事由の通知等)

第三十三条

矯正施設の長又は保護観察所の長は、仮釈放等を許す旨の決定を受けた者について、法第三十九条第四項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別の事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。

2地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をするよう努めなければならない。

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