(審理再開事由の通知等)
第三十三条
矯正施設の長又は保護観察所の長は、仮釈放等を許す旨の決定を受けた者について、法第三十九条第四項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別の事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
2地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をするよう努めなければならない。
矯正施設の長又は保護観察所の長は、仮釈放等を許す旨の決定を受けた者について、法第三十九条第四項(法第四十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別の事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該決定をした地方委員会に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
2地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、仮釈放等を許す旨の決定をし、又はこれをしない旨の判断をするよう努めなければならない。