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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の三 (共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)

平成二十年法律第六十三号法律
(共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担)

第三十四条の三

研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、当該研究開発等に従事する者の人件費、当該研究開発等に係る施設及び設備の維持管理等に必要な経費その他の直接経費及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる。

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