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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の二 (産学官連携の促進)

平成二十年法律第六十三号法律
(産学官連携の促進)

第三十四条の二

研究開発法人及び大学等は、民間事業者におけるイノベーションの創出を効果的に行うためには研究開発法人及び大学等がその研究開発能力を最大限に発揮して積極的に協力することが重要であるとともに、このような協力を行うことがその研究開発能力の強化に資することに鑑み、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供その他の取組を行うよう努めるものとする。

2国は、研究開発法人及び大学等による前項の取組への支援その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

3民間事業者は、研究開発法人又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人又は大学等の研究開発能力の維持及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとする。

4研究開発法人、大学等及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護並びに個人及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとする。

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