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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十六条の二 (間接経費の交付)

平成二十年法律第六十三号法律
(間接経費の交付)

第二十六条の二

国及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、研究開発等の実施に直接必要な経費(第三十四条の三において「直接経費」という。)に加え、その交付を受ける研究開発機関(その交付を受ける研究者等が所属する研究開発機関を含む。)において当該研究開発等の実施に係る管理等に必要な経費(同条において「間接経費」という。)についても交付するものとする。

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