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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十六条 (公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備)

平成二十年法律第六十三号法律
(公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備)

第二十六条

国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。

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