(公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備) 第二十六条 国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗