条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員制度改革基本法 第十四条 (所掌事務)

平成二十年法律第六十八号法律
(所掌事務)

第十四条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  2. 国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関すること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員制度改革基本法第十四条(所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(国家公務員制度改革推進本部の設置) 国家公務員制度改革基本法 目次 第十五条(組織) →