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国家公務員制度改革基本法 第二条 (基本理念)

平成二十年法律第六十八号法律
(基本理念)

第二条

国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

  1. 議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。
  2. 多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。
  3. 官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。
  4. 国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。
  5. 国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な評価を行うこと。
  6. 能力及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。
  7. 政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確立すること。

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(地方公務員の労働基本権等)

政府は、地方公務員の労働基本権の在り方について、第十二条に規定する国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する。

2本部は、第十四条に掲げる事務のほか、前項の検討に関する事務をつかさどる。

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