(基本理念)
第二条
国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
- 一議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。
- 二多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。
- 三官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。
- 四国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。
- 五国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な評価を行うこと。
- 六能力及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。
- 七政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確立すること。