条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員制度改革基本法 第三条 (国の責務)

平成二十年法律第六十八号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、国家公務員制度改革を推進する責務を有する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員制度改革基本法第三条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(基本理念) 国家公務員制度改革基本法 目次 第四条(改革の実施及び目標時期等) →