条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員制度改革基本法 第四条 (改革の実施及び目標時期等)

平成二十年法律第六十八号法律
(改革の実施及び目標時期等)

第四条

政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。

2政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の職務の特殊性に十分に配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員制度改革基本法第四条(改革の実施及び目標時期等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(国の責務) 国家公務員制度改革基本法 目次 第五条(議院内閣制の下での国家公務員の役割等) →