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国家公務員制度改革基本法 第十五条 (組織)

平成二十年法律第六十八号法律
(組織)

第十五条

本部は、国家公務員制度改革推進本部長、国家公務員制度改革推進副本部長及び国家公務員制度改革推進本部員をもって組織する。

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