(国家公務員制度改革推進本部の設置) 第十三条 国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗