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国家公務員制度改革基本法 第十三条 (国家公務員制度改革推進本部の設置)

平成二十年法律第六十八号法律
(国家公務員制度改革推進本部の設置)

第十三条

国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、国家公務員制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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