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国家公務員制度改革基本法 第十二条 (労働基本権)

平成二十年法律第六十八号法律
(労働基本権)

第十二条

政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。

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