(労使関係制度検討委員会)
第二条
本部に、労使関係制度検討委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2委員会は、法第十二条及び附則第二条第一項の規定に基づき政府が講ずべき措置に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。
3委員会は、委員十四人以内をもって組織する。
4委員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 一学識経験のある者
- 二国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第三項ただし書に規定する管理職員等若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等(次号において「管理職員等」と総称する。)又はこれらに相当する者
- 三
5内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命するに当たっては、委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、委員会における委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
6委員は、非常勤とする。