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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第十八条 (権限の委任)
平成二十年法律第三十三号
法律
(権限の委任)
第十八条
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
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