条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第十七条 (都道府県が処理する事務)

平成二十年法律第三十三号法律
(都道府県が処理する事務)

第十七条

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十七条(都道府県が処理する事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(指導及び助言等) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 目次 第十八条(権限の委任) →