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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第三十一条 (政令への委任)

平成二十年法律第三十三号法律
(政令への委任)

第三十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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