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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十五条の二 (事業報告書の作成)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(事業報告書の作成)

第十五条の二

機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機構の目的及び業務内容
  2. 国の政策における機構の位置付け及び役割
  3. 中期目標の概要
  4. 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
  5. 中期計画及び年度計画の概要
  6. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
  7. 業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策
  8. 業績の適正な評価に資する情報
  9. 業務の成果及び当該業務に要した資源
  10. 予算及び決算の概要
  11. 十一
    財務諸表の要約
  12. 十二
    財政状態及び運営状況の理事長による説明
  13. 十三
    内部統制の運用状況
  14. 十四
    機構に関する基礎的な情報

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