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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 第十六条 (財務諸表の閲覧期間)

平成十九年財務省・国土交通省令第一号府省令
(財務諸表の閲覧期間)

第十六条

機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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