(施行前裁定特例給付に関する通知) 第三条 厚生労働大臣は、施行前裁定特例給付に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗