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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 第二条 (提出書類の記載事項)

平成十九年厚生労働省令第九十四号府省令
(提出書類の記載事項)

第二条

前条第一項及び第二項の書類には、提出の年月日を記載しなければならない。

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