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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 第四条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

平成十九年厚生労働省令第九十四号府省令
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第四条

第一条第一項及び第二項の規定による厚生労働大臣の書類の受理の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

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