条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 第五条 (機構への事務の委託)

平成十九年厚生労働省令第九十四号府省令
(機構への事務の委託)

第五条

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

  1. 第三条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。)
  2. 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第五条(機構への事務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 目次