(機構への事務の委託) 第五条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。一第三条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。)二番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗