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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条 (注記の方法)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(注記の方法)

第八条

この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第三条及び第四条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第三条の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。

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