条文くん法令検索 AIに質問する

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七条 (税効果会計の適用)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(税効果会計の適用)

第七条

法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第七条(税効果会計の適用)について教えてください」と聞く
← 第六条(追加情報の注記) 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第八条(注記の方法) →