(追加情報の注記) 第六条 この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が社会医療法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗