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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六条 (追加情報の注記)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(追加情報の注記)

第六条

この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が社会医療法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

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