(重要な後発事象の注記) 第五条 貸借対照表日後、当該社会医療法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗