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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四条 (会計方針の変更に関する記載)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(会計方針の変更に関する記載)

第四条

会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。

  1. 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
  2. 表示方法を変更した場合には、その内容
  3. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容

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