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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三条 (重要な会計方針の記載)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(重要な会計方針の記載)

第三条

財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。

  1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法
  4. 引当金の計上基準
  5. 収益及び費用の計上基準
  6. リース取引の処理方法
  7. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
  8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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