(重要な会計方針の記載)
第三条
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
- 一有価証券の評価基準及び評価方法
- 二たな卸資産の評価基準及び評価方法
- 三固定資産の減価償却の方法
- 四引当金の計上基準
- 五収益及び費用の計上基準
- 六リース取引の処理方法
- 七キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
- 八その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項