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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二条 (財務諸表の作成基準及び表示方法)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(財務諸表の作成基準及び表示方法)

第二条

社会医療法人債を発行する社会医療法人が、法第五十一条第一項の規定により作成する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

  1. 当該社会医療法人の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。以下同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。以下同じ。)の合計額の増加又は減少をいう。)の状況に関する真実な内容を表示すること。
  2. 当該社会医療法人の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
  3. 当該社会医療法人が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。

2財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。

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(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する会計年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する会計年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年三月三十一日以降最初に終了する会計年度に係る財務諸表については、新規則の規定を適用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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