条文くん法令検索 AIに質問する

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条 (適用の一般原則)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(適用の一般原則)

第一条

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行する社会医療法人(当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除き、社会医療法人債を発行した医療法人を含む。以下同じ。)が、法第五十一条第一項の規定により作成しなければならない書類のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この規則の定めによるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条(適用の一般原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二条(財務諸表の作成基準及び表示方法) →