条文くん法令検索 AIに質問する

社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十二条 (固定負債の区分表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(固定負債の区分表示)

第三十二条

固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 社会医療法人債
  2. 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの長期借入金を除く。
  3. 繰延税金負債
  4. 引当金
  5. その他の固定負債

2第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項第四号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

4第一項第五号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条(固定負債の区分表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(固定負債の範囲) 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三十三条(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示) →