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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十九条 (流動負債の範囲)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(流動負債の範囲)

第二十九条

次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

  1. 支払手形(経常的な活動によって発生した手形債務をいう。以下同じ。)
  2. 買掛金(経常的な活動によって発生した業務上の未払金をいう。以下同じ。)
  3. 前受金(事業収益の前受金その他これに類する前受金をいう。以下同じ。)
  4. 引当金(資産に係る引当金を除く。以下第三十二条までにおいて同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
  5. 経常的な活動に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
  6. その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの

2未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。

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