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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第二十八条
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十八条 (負債の分類)
平成十九年厚生労働省令第三十八号
府省令
(負債の分類)
第二十八条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
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