(流動負債の区分表示)
第三十条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、期限経過の未償還社会医療法人債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
- 一支払手形
- 二買掛金
- 三短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの短期借入金を除く。
- 四未払金
- 五未払費用
- 六未払法人税等
- 七未払消費税等
- 八前受金
- 九預り金。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの預り金を除く。
- 十前受収益
- 十一引当金
- 十二その他の流動負債
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第十一号の引当金は、賞与引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4第一項第十二号の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。