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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十三条 (繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)

第三十三条

第二十五条第一項第五号に掲げる繰延税金資産と第三十二条第一項第三号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

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