(その他の資産の区分表示)
第二十五条
その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一有価証券
- 二長期貸付金。ただし、次号に規定するものを除く。
- 三役員、社員、評議員又は職員に対する長期貸付金
- 四長期前払費用
- 五繰延税金資産
- 六その他の固定資産
2第十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項第六号の資産のうち、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。