(その他の資産の範囲) 第二十四条 次に掲げる資産は、その他の資産に属するものとする。一流動資産に属しない有価証券二長期貸付金三繰延税金資産四前三号に掲げるものの外、流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産2前払費用で、第十五条第二項に規定するもの以外のものは、その他の資産に属するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗