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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十四条 (その他の資産の範囲)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(その他の資産の範囲)

第二十四条

次に掲げる資産は、その他の資産に属するものとする。

  1. 流動資産に属しない有価証券
  2. 長期貸付金
  3. 繰延税金資産
  4. 前三号に掲げるものの外、流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に属するもの以外の長期資産

2前払費用で、第十五条第二項に規定するもの以外のものは、その他の資産に属するものとする。

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