(無形固定資産の区分表示)
第二十三条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一借地権(地上権を含む。)
- 二ソフトウエア
- 三その他の無形固定資産
2第十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項第三号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。