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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条 (流動資産の範囲)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(流動資産の範囲)

第十五条

次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。

  1. 現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
  2. 経常的な活動によって生じた未収金等の債権その他一年以内に回収可能な債券
  3. 一年内に満期の到来する有価証券
  4. 医薬品、診療材料、給食材料等のたな卸資産
  5. 前渡金(諸材料、燃料等の購入のための前渡金をいう。)
  6. その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの

2前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。

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