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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十四条 (資産の分類)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(資産の分類)

第十四条

資産は、流動資産及び固定資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産に分類して記載しなければならない。

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