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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第二十六条
社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十六条 (その他の資産に係る引当金の表示)
平成十九年厚生労働省令第三十八号
府省令
(その他の資産に係る引当金の表示)
第二十六条
第十七条
の規定は、その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
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第17条
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