(流動資産に係る引当金の表示)
第十七条
流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。
- 一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
- 二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
2前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。