(有形固定資産の範囲)
第十八条
次に掲げる資産は、有形固定資産に属するものとする。
- 一建物(暖房、照明、通風等の付属設備を含む。以下同じ。)
- 二構築物(貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
- 三医療用器械備品
- 四その他の器械備品
- 五車両及び船舶
- 六土地
- 七建設仮勘定(前各号に掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。以下同じ。)
- 八その他の有形資産で流動資産に属しないもの