(有形固定資産の区分表示)
第十九条
有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一建物
- 二構築物
- 三医療用器械備品
- 四その他の器械備品
- 五車両及び船舶
- 六土地
- 七建設仮勘定
- 八その他の有形固定資産
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。