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社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十九条 (有形固定資産の区分表示)

平成十九年厚生労働省令第三十八号府省令
(有形固定資産の区分表示)

第十九条

有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 建物
  2. 構築物
  3. 医療用器械備品
  4. その他の器械備品
  5. 車両及び船舶
  6. 土地
  7. 建設仮勘定
  8. その他の有形固定資産

2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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