(当初拠出財産の評価)
第十条
金銭以外の当初拠出財産(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産をいう。以下この条において同じ。)については、委託者における信託の直前の適正な帳簿価額を付さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、当該当初拠出財産の取得原価を当該当初拠出財産の市場価格(市場価格がない場合にあっては、一般に合理的と認められる評価慣行により算定された価額。以下この項において同じ。)をもって測定することとすべき場合には、当該市場価格を付さなければならない。
金銭以外の当初拠出財産(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産をいう。以下この条において同じ。)については、委託者における信託の直前の適正な帳簿価額を付さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、当該当初拠出財産の取得原価を当該当初拠出財産の市場価格(市場価格がない場合にあっては、一般に合理的と認められる評価慣行により算定された価額。以下この項において同じ。)をもって測定することとすべき場合には、当該市場価格を付さなければならない。