(金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付する場合の評価)
第十一条
金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付するときは、当該財産については、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める価額を付さなければならない。
- 一市場価格のある財産市場価格
- 二市場価格がない場合であって一般に合理的と認められる評価慣行が確立されている財産当該評価慣行により算定された価額
- 三市場価格がない財産であって一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない財産給付の直前における当該財産の適正な帳簿価額
2前項の規定にかかわらず、給付の直前における当該財産の適正な帳簿価額を付すべき場合には、当該帳簿価額を付さなければならない。