条文くん法令検索 AIに質問する

信託計算規則 第十一条 (金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付する場合の評価)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付する場合の評価)

第十一条

金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付するときは、当該財産については、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める価額を付さなければならない。

  1. 市場価格のある財産市場価格
  2. 市場価格がない場合であって一般に合理的と認められる評価慣行が確立されている財産当該評価慣行により算定された価額
  3. 市場価格がない財産であって一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない財産給付の直前における当該財産の適正な帳簿価額

2前項の規定にかかわらず、給付の直前における当該財産の適正な帳簿価額を付すべき場合には、当該帳簿価額を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託計算規則第十一条(金銭以外の信託財産に属する財産を受益者に給付する場合の評価)について教えてください」と聞く
← 第十条(当初拠出財産の評価) 信託計算規則 目次 第十二条(計算関係書類等) →