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信託計算規則 第九条 (のれんの評価)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(のれんの評価)

第九条

のれんは、次に掲げる場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

  1. 有償で譲り受けた場合
  2. 信託の併合又は信託の分割により取得した場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、のれんを計上しなければならない正当な理由がある場合において、適正なのれんを計上するとき。

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