(のれんの評価) 第九条 のれんは、次に掲げる場合に限り、資産又は負債として計上することができる。一有償で譲り受けた場合二信託の併合又は信託の分割により取得した場合三前二号に掲げる場合のほか、のれんを計上しなければならない正当な理由がある場合において、適正なのれんを計上するとき。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗