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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五十六条 (事業計画書等の提出)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(事業計画書等の提出)

第五十六条

第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。

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