条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五十七条 (事業報告等の提出)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(事業報告等の提出)

第五十七条

第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。

  1. 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
  2. 前号に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類

2公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第五十七条(事業報告等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(事業計画書等の提出) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第五十八条(会計監査人が監査する書類) →